1月1日を過ぎていても大丈夫?

確定測量をして面積が減っていた場合、登記のタイミングが固定資産税の課税基準日の1月1日を過ぎていたとしても、市が課税通知を作成するまでなら、事前に市の課税担当者と打ち合わせしておけば減った面積の課税で通知が来ます。但し、市が課税通知を作成する頃までに登記が終わっていることが条件です。

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